【特定疾患受給者証】健康保険を変更したいときの手続き方法(兵庫県版)

こんにちは!
今回は特定疾患医療受給者証(指定難病)健康保険を変更する場合の手続き方法について、兵庫県のケースを中心にまとめてみました。

転職・退職・扶養の変更などで保険証が変わることはよくあることですが、その際には受給者証の内容もきちんと更新しておく必要があります。

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◆ 手続きの概要

健康保険を変更する場合のポイント

保険証が変更になったら、特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書を提出して、受給者証の情報を更新する手続きが必要です。

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◆ 必要書類

以下の書類を用意しましょう。

  • ✅ 新しい健康保険(原本またはコピー)
  • ✅ 支給認定変更申請書(様式第5号)
  • ✅ 同意書(保険者への照会が必要な場合)
  • ✅ その他、必要に応じて追加書類(自治体から指示されます)

※変更により世帯員が増える場合は、その情報も申告が必要です。

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◆ 提出先

提出先は、お住まいの地域の健康福祉事務所です。
たとえば西宮市にお住まいの方は、西宮市保健所が窓口になります。

 

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◆ 手続き方法

原則:窓口での申請

多くの場合、窓口での手続きが基本となっています。
来所が難しい方は、郵送対応が可能かどうかを事前に相談しましょう。

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◆ 郵送対応について

郵送申請が可能かどうかは、市区町村によって対応が異なります

  • ✅ 尼崎市 → 郵送対応 
  • ✅ 神戸市 → 郵送対応 不可(来所必須)
  • ✅ 西宮市 → 要相談(事前に保健所へ連絡)

そのため、事前にお住まいの自治体へ確認することをおすすめします。

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◆ 注意点

・書類に不備や記載漏があると、再提出が必要になることがあります。

変更があった日から速やかに申請しましょう。

保険の変更に伴い、自己負担額が変わる可能性があるので注意してください。

 

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◆ 最後に

健康保険の変更は生活の変化に伴ってよくあること。
でも、特定疾患医療受給者証の更新を忘れてしまうと、医療費の助成が一時的に受けられなくなることもあるので、なるべく早めの手続きをおすすめします。

ご自身の自治体での詳細は、健所または市区町村の公式サイトで最新情報をご確認くださいね。

手続きが不安…」という方も、まずは保健所に電話で聞いてみるだけでも大丈夫ですよ。この記事が少しでもお役に立てばうれしいです!

 

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