この度、転職した事により、特定疾患受給者証の変更手続きを行いましたので、手続の仕方を紹介いたします。
社会保険⇨国民健康保険への変更
9月30日に退社し、10月17日に再就職をしましたが、ブランク期間に潰瘍性大腸炎の診察があったため、一旦国民健康保険に切り替えを行いました。
必要書類は、健康保険資格喪失証明書・顔写真のついた公的機関発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)です。
健康保険資格喪失証明書は退職した会社に頼めば用意してもらえます。今回は退職した会社に用意してもらい、手元に届いてから手続きをしました。
申請場所は、四日市市の場合、市役所3階保険年金課、各地区市民センター(中部地区市民センターを除く)、市民窓口サービスセンター(年末年始を除く平日の10時~17時のみ)です。(お住まいの地域により異なります。)
窓口にて、用紙を渡され必要事項を記入して提出すると、国民健康保険証を作成していただけますので、受け取れば手続き完了です。
保険証と届出 URL:https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001162/index.html
特定疾患受給者証も変更
保険証の記載内容変更に伴い、特定疾患受給者証も変更手続きを行いました。
今回は、住所も変更になるので住所変更も同時に行いました。
必要書類は、
- 住民票(住所変更のため)
- 特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書 兼 受給者証等記載事項変更届
- 交付済みの特定医療費(指定難病)受給者証
- 印鑑
- 健康保険証
- 様式第8号 保険者照会にかかる同意書[PDF]、適用区分確認のための書類(加入している保険によって異なります。加入している保険が変わった場合に必要です。)
- 生活保護受給世帯を証明する書類(生活保護受給となった場合)
申請窓口は、各保健所や保健所保健予防課です。
2.6については、今回窓口で書き方を教えてもらいながら記載しました。
住民票は、世帯全員分と続柄の記載が必要になります。
申請後、新しい受給者証が届くまで、1.5ヶ月かかるみたいです。
新しい受給者証が届くまで、特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書 兼 受給者証等記載事項変更届と、今まで使っていた受給者証を両面印刷して頂いたものを使用しています。
難病法に基づく医療費助成制度について
三重県 URL:https://www.pref.mie.lg.jp/kenkot/hp/86805050673.htm
国民健康保険⇨社会保険への変更
新しく働き出した会社で保険証を頂いたので、またまた国民健康保険から社会保険への変更を行いました。
必要書類は、国民健康保険証と会社から頂いた保険証です。
窓口に行き、手続きをします。窓口は社会保険⇨国民健康保険への変更の場合と同じ場所です。
窓口にて、用紙を渡され必要事項を記入して提出し、手続きが済めば手続き完了です。
特定疾患受給者証も変更2
特定疾患受給者証の記載事項が変わりました(保険証変更)ので、特定疾患受給者証も変更いたします。
必要書類は、健康保険証と現在使用している受給者証です。
私の場合は、国保に変更したときの受給者証がまだ手元に届いていないので、両面コピーしてもらっている受給者証を持っていきました。
それでも問題ありませんでした。
窓口で用紙を2枚記入して提出すれば手続きは完了です。
窓口は、各保健所や保健所保健予防課です。
まとめ
特定疾患受給者証の記載内容が変わったので手続きに行ってきました。私は保健所に2回、地区市民センターに2回行って手続きを済ませました。
窓口の方が親切・丁寧に対応してもらいましたのでスムーズに手続きできました。
退職・転職に伴う手続きはたくさんあり、何回も役所に行く必要がありますが、保険証の変更は忘れずに行いましょう!
変更を忘れると、無駄な出費や医療機関を受診するときにも色々面倒なことになるので。
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