特定疾患医療費控除の申請を済ませてきました!手続きの仕方を紹介していきます。
特定疾患医療費控除とは?
現在338疾病(令和3年11月1日時点)の患者さまにおいて、1ヵ月間に支払った医療費の負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を特定医療費として支給する制度です。
特定医療費の支給認定を受けると、指定医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなります。
もちろん、潰瘍性大腸炎やクローン病も特定疾患医療費控除の対象になります。
難病情報センター:https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460
自己負担限度額は、基本的に市町村民税を納めた額により変わります。また、直近1年間で指定難病に係る医療費総額(10割)が50,000円を超える月が、6か月以上ある場合に医療費が軽減されます。
申請方法は?
お住いの地域を管轄する保健所の窓口、または郵送で提出できます。
郵送による申請の場合、書類に不備がある場合は受理されません。簡易書留など確実に送達される方法により送付する必要があります。申請書を保健所が受け取った時点が受理日になるので期限内に送付する必要があります。
申請から医療受給者証が交付まで約3か月程度かかります。その間に指定医療機関においてかかった医療費は払戻し請求をすることができます。
審査の結果、不認定となることがあります。その場合は、都道府県・指定都市から不認定通知が送付されます。
申請書類
必要書類は以下の物が必要になります。
- 特定医療費(指定難病)支給認定書
- 臨床調査個人票(診断書)
- 特定医療費(指定難病)受給者証(郵送の場合はコピー)
- 世帯全員の住民票(続柄入り)・・・申請時における住民登録の内容及び続柄が記載されているもの 発効から3か月以内。一人世帯であっても世帯全員の住民票が必要
- 公的医療保険の被保険者証(保険証) 郵送の場合はコピー、マイナンバー保険証は不可
- 市町村民税所得課税証明書等 源泉徴収票・確定申告書では不可
以下該当する方のみ必要な書類
- 個人番号関係書類→これまで一度も個人番号を提供していない場合のみ必要
- 世帯内の方の特定医療費(指定難病)受給者証または小児 慢性特定疾病医療受給者証→世帯内に特定医療費もしくは小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる方、または小児慢性特定疾病医療受給者の方は受給者証が必要
- 生活保護受給者証
- 医療費申告書及び領収書のコピー
上記の書類をそろえて窓口や郵送にて申請できます。窓口にて申請する場合、もし間違いなどがあればその場で訂正するなどできるので便利です。
今年の医療費
私の場合で恐縮ですが、この医療費控除のおかげで、窓口での支払いがかなり少なくて済んでいます。
1月•2月に約4週間くらい入院しましたが、10割負担、3割負担が6桁越えましたが、窓口では自己負担額上限での支払いで済みました。
ただ、入院時の食事代は全額自己負担になるみたいですね。
最後に
これまで、特定医療費控除の話をしてきました。今の時期くらいまでに更新の方は手続きを済ませておきたいところです。
更新が間に合わない場合は、間に合わなかった分を請求できますので、忘れずに請求してくださいね!
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